音声告知放送サービス

VOICE

緊急時の一斉放送や、行政からのお知らせなどを各戸に放送します。

各戸に一斉放送しているイメージ

※阿波市主体での取付けの為、設置費用は頂きません。
取付後加入者様不備による故障等が発生した場合、修繕費用がかかる場合があります。
音声告知端末のみの取付工事も可能です。(取付には申し込みが必要です。)

音声告知端末とは

市役所などよりお知らせや緊急情報等を音声により即時お知らせする端末機器です。
光ケーブルを配線して取付いたします。

音声告知放送について

緊急放送

災害等の緊急のお知らせを放送します。

一般放送

選挙速報、各種行事の中止情報、学校の休校、修学旅行の到着情報などのお知らせを放送します。

音声告知端末の操作方法

音声告知放送を聞くには

音声告知放送は、本体スピーカーから放送されます。緊急一斉放送は、ボリューム位置に関係なく最大音量でお伝えすると同時に、自動的に録音されます。

告知放送を聞く(一般/緊急)

録音された音声告知放送を聞くには

「再生ボタン」を押してください。録音は最大8件で、最新のものから再生します。もう一度「再生ボタン」を押すと、次の録音内容を聞くことができます。

再生ボタンを押すイメージ
録音された放送を聞く

阿波市
ケーブルネットワーク施設の
音声告知端末管理運用規定

第1条(趣旨)

阿波市ケーブルネットワーク施設の音声告知放送受信機(以下「告知端末」という。)は、この情報ネットワークを利用し、災害等緊急時の迅速かつ的確な情報伝達その他住民に必要な情報を伝達すること(以下「告知放送」という。)を目的として設置し、その機器の貸与、管理及び運用については、この規定の定めによるものとします。

第2条(貸与の範囲及び条件)

告知端末を必要とする者又は団体等の代表者(以下「被貸与者」という。)は、音声告知端末貸与願をACNに提出し、承認を受けなければなりません。

ACNが適当と認めたときは、1引き込みにつき告知端末を1台無償で貸与します。

貸与は、ACNが必要と認める期間において継続できるものとします。

第3条(被貸与者の管理義務)

告知端末の管理は、被貸与者において細心の注意をもって適正に行うものとし、設置内容に変更があった場合は、速やかにACNに届け出なければなりません。

維持管理に要する経費は、被貸与者の負担とします。

告知端末についての権利を譲渡し、又は転貸できません。

自己の責めに帰すべき理由によって告知端末を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償し、原状回復をなすものとします。

被貸与者は、加入の資格を失ったときは、速やかに告知端末を返納しなければなりません。

第4条(加入負担金)

音声告知機のみを利用するときは、加入負担金を徴収しません。

第5条(使用料)

音声告知機のみを利用するときは、使用料を徴収しません。

第6条(通信サービス)

被貸与者は、この情報ネットワークを利用し、インターネット、IP電話など(以下「通信サービス」という。)を利用することができます。

通信サービスを希望する被貸与者は、市が指定する電気通信事業者との契約を締結しなければなりません。

通信サービスの利用に係る初期費用、利用料金などは前項の電気通信事業者の定めに従わなければなりません。

ACNは、被貸与者の個人情報を本条に定める通信サービスのため利用することがあります。

第7条(免責事項)

ACNは、いかなる理由により告知放送、通信サービスの提供停止があっても、その損害の賠償に応じることはできません。

第8条(その他)

この規定に定めるもののほか、施設の所有区分、管理あるいは責任等については、阿波市ケーブルネットワーク(ACN)加入契約約款を参考に判定することがあります。

附 則

この規定は平成18年10月1日から施行します。

平成20年4月1日(一部改正)